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2023.03.24

家屋調査と固定資産税。

新築すると、自治体の資産税課などの調査員が、

評価額を算出するための家屋調査にやってきます。

事前に文書が届くので、都合の良い日を指定できます。

家屋調査は、外観も内観もすべて行われます。

内観調査は、以前はすべての部屋に入って行われていました。

しかし、最近はコロナ対策のため、

立ち入り調査を極力避けて、図面などを基に評価する場合もあります。

そのため、調査の際は、

図面や仕様書などの建築確認申請に用いた資料の他。

ソーラーパネルや床暖房などに関する資料が欠かせません。

直前になってから慌てて探すことの無いよう、

関係書類は一か所にまとめて保管しましょう。

 

固定資産税は、この調査結果を基に算出されます。

納付書は、1月1日現在の「所有者」に対して春頃に届きます。

ちなみに、「所有者」とは登記簿に登記されている人物のことです。

そのため、所有者の変更や、増築や取り壊しをした時は、

資産税課へ届け出なければなりません。

そのほか、

・所有者の死亡後に相続登記をしていない

・居住用家屋を事務所や店舗に変更した

・居住用家屋で民泊を開始または廃止した

・住宅用地の用途を変更した(貸し駐車場など)

などの場合も届け出る必要があります。

「固定資産に何らかの変更が生じたら、

まずは自治体に連絡して届け出の必要性を確認する。」

と覚えておくといいですね。

なお、新築後に名義変更が無い間は、毎年の手続きは不要です。

ただし、引っ越しなどによって住所が変わると、

新しい住所に納付書が届かない恐れがあります。

6月を過ぎても納付書が届かない時には、自治体の窓口に問い合わせましょう。

 

次回は、「誇大広告」についてです。